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債務整理

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司法書士との違い

司法書士には法律上の制限があります!

法律のプロと言えばやはり弁護士の方がイメージしやすいと思います。実際に弁護士には、法律事務についてはほぼ制限なく受任することが可能です。

では、過払い金請求や債務整理について司法書士が弁護士同様の活動ができているのは何故でしょうか。

それは、従前、事件数に比べて弁護士の数が不足していたことから、平成15年の法改正で140万円以下の事件に限定して司法書士にも代理権が認められたためです。

ただ、140万円という制限は、簡易裁判所で取り扱う事件の上限と一致しており、つまり、司法書士には簡易裁判所で取り扱うレベルの代理権しか認められないことになります。140万円を超える事件については地方裁判所の管轄となり、これは弁護士しか代理権が認められません。
しかも、140万円以下であっても、司法書士であれば誰でも受任できるわけではなく、簡易裁判所で代理人して行動することのできる認定を受けた司法書士しか受任することができないのです。

弁護士に依頼した方が話がスムーズです!

この点、司法書士とは異なり、140万円以下か140万円超かに関わらず、全ての事件について受任することが可能です。
しかも、弁護士は、様々な金銭トラブルや家事事件、刑事事件を取り扱う法律のプロであり、交渉のプロです。そもそも、訴訟手続きにおいては弁護士代理の原則が存在し、弁護士以外の者が法律事務について代理人となることは原則としてできないのです。
弁護士にご相談されれば、過払い金請求などのご相談時に、いちいち140万円以下かどうかといったことを判断し、140万円を超えるから受任できないといった結果になることはありません。ご相談やご依頼については、弁護士の方が断然スムーズに話が進みます。

市民総合法律事務所鹿児島オフィスの弁護士は、様々な過払い金請求や債務整理事件を取り扱っており、無料での法律相談を毎日行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。