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ご相談案内

立ち退きで揉めている

不動産の賃借人は、借地借家法により保護されており、正当事由がない限り、いくら立退料を支払うとはいっても、賃貸借契約締結後は容易には立ち退いてもらえません。

不動産の立退きが問題となるケース

賃借人は法律により保護されている!?
賃貸マンションの住人が賃料を滞納している。
不動産の用途目的に反する利用を行っている…
契約書に記載されていない同居人が複数いる.

不動産の賃貸人側からすれば、専ら賃借人自身に問題がある場面で不動産から立ち退いてもらいたい場面が多く存在するものと思われます。賃貸借契約当事者間において信頼関係が破綻している以上、立ち退いてもらうことは当然のことのようにも見えるでしょう。逆に、賃貸借契約当事者間においていずれにも問題がない場合であったとしても、賃貸中の不動産上に賃貸人自らの住居を建築したり、税金などの支払のために不動産を売却する必要が出てくることもあるでしょう。
不動産の賃借人は、借地借家法により保護されており、正当事由がない限り、いくら立退料を支払うとはいっても、賃貸借契約締結後は容易には立ち退いてもらえません。よって、先のケースのように賃貸借契約の当事者間において既に信頼関係が破綻している場合であっても、勝手に賃借人の荷物を整理するなどして追い出すようなことはできません。
逆に、場合によっては賃貸人の不法行為が成立し、損害賠償請求されることもあります。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。